Blog運営 Web関係

簡単にできる!フリーライターの開業届の出し方

アイキャッチ画像

個人事業主として開業を目指している方も多いのではないでしょうか。

「開業届」と聞くと難しい書類のように感じますが、実際は5〜10分もあれば簡単に書き終えることができます。

さらに、郵送での受付も行っているので、忙しくて税務署に行く時間がない方や感染症対策をしたい時におすすめです。

今回は、フリーランスの在宅ライターとして開業した私の経験を元に、開業届の出し方をお伝えしていきます

はな
開業届の書き方をレクチャーするのでぜひ参考にしてみてください。

[toc]

開業届ってどんな時に出すの?

書類を書く手元の写真

開業届を出すタイミングや、出すときのメリットなどを確認しましょう。

開業届を出すタイミング

開業届は、出したいなと思った時に出せば大丈夫です。

ただ、基本的には開業してから1ヶ月以内に出すもの。

「よし!開業するぞ!」と思い立った時には、早めに開業届を出しましょう。

遅れても、最悪出さなくても、お咎めがあるわけではないそうです。

開業届を出しておけば、万が一何かあって後からゴタゴタすることもないし、やる気に繋がるので出すことをおすすめします!

はな
私はきっかけがなかったので1月1日に開業届を出しました!

開業届を出すメリット

開業届を出しても出さなくてもこれと言った変化は感じられませんが、「事業としてやっていくぞー」という気合が入ります。

1番のメリットは、青色申告の税金控除です。所得から65万円の控除があります。

(収入−経費=所得です。)

所得の金額から、支払う住民税や所得税を算出しますので、65万円の控除があるのとないのとでは大きな違いがあります。

65万円の控除があれば、かなり助かります

青色申告承認申請をするなら開業しておくべきなので、青色申告する予定なら同時に開業届も出しましょう。

開業届を出すデメリット

デメリットは特にありません。やっぱり、今年も確定申告のとき雑費で計上したかったー!とならない限り。

開業のメリットはずばり青色申告の税金控除です。

でも青色申告をするならそこそこ稼いでいない限り、ただの手間になる可能性も高いです。

青色申告する時には、複数の帳簿付けが必要になります。

開業届の書き方

開業届の写真付きで、書き方の解説をしていきます。

在宅でコツコツライター業を行う場合に参考にしてください。

開業届の紙の写真

まずこちらが、開業届です。

国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

※吹き出しなどのマークが出て来てしまう場合は、Adobe reader touchで消してください。

基本情報

開業届の詳細写真

①個人事業の開業・廃業等届出書

開業に◯をつけます。

②ー税務署長

管轄の税務署を書きます。

③提出日

郵便局に出しに行く日を書きます。

④基本情報

  • 納税地:◯住所地の丸の中にチェックを入れ、郵便番号と住所、電話番号を記載します。
  • 上記以外の住所地・事業所等:↑納税地を住所地にしている場合は記載の必要なし。
  • 氏名:漢字の名前、フリガナを記載し、印(シャチハタ以外なら何でも可)を押します。
  • 生年月日:生まれた年号の◯の中にチェックを入れ、年、月、日を記載します。
  • 個人番号:マイナンバーを記載します。開業届の控えには記載の必要なし。
  • 職業:文筆業と記載すます。ライター、Webライターでも大丈夫だそうです。
  • 屋号:事業名がある場合は記載する。無ければ記載の必要なし。確定申告の時に書くものが正式に認められるそうなので、ここではあまり深く考えなくても大丈夫です。

詳細情報

開業届の詳細写真その2

⑤届出の区分

◯開業にチェックマークを記入し、住所と氏名を記載します

⑥所得の種類

◯事業(農業)所得にチェックマークを記入する

⑦開業・廃業日

開業した日を記載しましょう。

⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

  • 「青色申告承認申請証」の◯有の丸の中にチェックマーク記入する

(↑青色申告しないなら◯無にチェック)

  • 消費税に関する「課税事業者選択届出書」の◯無の丸の中にチェック

(↑文筆業なら消費税はかかりませんが、webデザインなど業務内容によってはかかります。何の業務を行うのか、消費税が課税になるは各自ご確認下さい。)

⑨事業の概要

「Webサイトやブログの記事執筆、及びそれに付随する業務」と記載する

↑もちろん、ほかにやることがあれば書いてもOKです。

※のところは、開業する在宅ライターであれば記載する必要はありません。

開業届の出し方

手紙や封筒などの雑貨の写真

開業届を出す場合に、用意するものはこちら!

ちなみに、青色申告しない方は、青色申告承認申請証は必要ありません。

必要なもの

・提出用封筒・切手(簡易書留)
・開業届(原本)
・開業届控
・青色申告承認申請書(原本)
・青色申告承認申請証控え
・返信用封筒・切手(84円)

①必要なものを用意する

②管轄の税務署を調べ、提出用封筒に住所と送り先を記入する

※「ーー税務署 御中」と書きましょう。

※左下に赤字で「開業届等在中」と書きましょう。

③封筒に全てを入れて、封をして、郵便局の簡易書留で出す

終わりです。

簡単で、あっという間に提出完了します。

まとめ

開業届はあっという間に書き終わります。

今回は、郵送方法をお伝えしましたが、他にも以下のような方法で提出できます。

  • 税務署に行く
  • 郵送する
  • e-Taxで出す

開業届の控えと返信用封筒を同封すれば、税務署の印鑑を押して返信してくれます。

青色申告をするなら開業届は出しておきたいところなので、一緒に行いましょう。

次回は、青色申告承認申請証の書き方を紹介します。

スポンサーリンク

-Blog運営, Web関係

© 2024 はなまるポケット Powered by AFFINGER5